開業届・青色申告の提出 (郵送)

不動産事業を行うにあたって、開業届と青色申告の申請をしました。

10万円の控除も欲しかったし。

この記事で分かること

  • 不動産事業を始めたら提出する書類
  • 青色申告・白色申告
  • 開業届を出すメリット デメリット

とっても簡単なので、購入をしたらすぐやっておきましょうね

目次

個人事業の開業・廃業等届出書

納税地を統括する税務署へ提出します。こちらはお住まいの近くの都税事務所になります。

これから事業を始めますよというお知らせのようなものですね。

必要な資料は、国税庁のページからダウンロードできます。

いつまでに出すの?

「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますがわたしは公庫でローンの契約日にしてました。

今から思うと理由は覚えてないのですが、変に思われない日を設定したんだと・・・。

対象者は?

届出書を見ていただくとわかるのですが、「不動産所得・山林所得・事業所得」となっています。

ですが最近はFX(基本は雑所得)やアフィリエイトで専業 or 副業でガッツリと稼がれている方もいらっしゃるので、そういった方も事業所得として申請されているようです。

ユリ
 そこまで行くのは凄いですね!

 

サラリーマンでしたら、20万以上の給与以外の収入は確定申告しないといけないので追徴課税とならないよう収入は申告しておいたほうがよさそうです。

内容

わたしの記載内容です。

  1. 納税地
    あなたの住所をご記入くださいね。
  2. 職業
    会社員にしました。
  3. 屋号
    記入していません。決まった屋号があれば記入してもよいですし特に書かなくても問題ないようです。
  4. 開業日
    開業してから1か月以内に出すことになっていますね。上述のとおり、なぜかローン契約日にしていました。
  5. 「青色申告承認申請書」
    後述しますが「有」にマルをしました。
  6. 消費税に関する「課税事業者選択届出書」
    新規に事業を開始する方は関係ないので「無」にマルをしました。

そこから下は私の場合、未記入ですね。

青色申告承認申請書

ここの記入は6)その他参考事項が悩むところでしょうか。

  1. 簿記形式
    簡易簿記
  2. 備付帳簿名
    固定資産台帳、預金出納帳、現金式簡易帳簿の3つにマル

簡易簿記にマルをしていても、複式簿記で帳簿をつけても構いません。

そしてこの場合、再度、変更のために何らかの書類を提出する必要もないです

購入した不動産の担当者にどれにマルをするかサンプル下さいといってもらったのが上記のものなのですが、

実際には複式簿記で記帳し、提出したのは固定資産台帳らしきものと、国税庁のHPで指示される書類で、BSなどは空欄のまま提出してます。わたしは何にも言われませんでしたね。

実際は会計ソフトから出力してしまうのであなたも大丈夫ですよ!

それと、確定申告時に預金出納帳は出してないです、作ってないからですね。

また、なぜ簡易帳簿にしなかったかというと、

  1. 簡易簿記のほうが簡単らしいんですが、やり方が分からなかったんです。
  2. 今後も見据えて複式簿記(65万円の控除)にしました。
    ただし、現段階では65万円の控除が受けられる要件に足りてないです。

以前は白色申告もメリットがあったのですが、(年間の所得=収入 – 経費 が300万円未満の方は帳簿をつけなくて良かった)
現在では白色・青色ともに帳簿をつける必要があります。

白色・青色の違いは?

白色・青色申告の違いといえば

税制上の優遇が受けられるんです。

ですので、最低でも10万円の控除が欲しいので青色申告を提出しましょう!

白色申告 青色申告 青色申告
特別控除なし 10万円控除 65万円控除
帳簿作成必要 帳簿作成必要 帳簿作成必要
簡易簿記 簡易簿記 複式簿記
発生主義 現金 or 発生 発生主義

 

現金主義

例えば、1月に物件を購入、火災保険料を2年分払ったとしましょう。

今年度は1年分のみが経費となりますが、払ってしまった分は今年の経費としてよい、
という簡単な記帳方法です。

発生主義

対して発生主義とは費用や収益を認識した時に記帳する方法です。

1年目 Dr 火災保険料   24,000   Cr 現金            24,000
年末 Dr 前払金         12,000   Cr 火災保険料   12,000
2年目 Dr 火災保険料   12,000   Cr 前払金         12,000

のような感じで記帳する方法です。

不動産所得で65万円の控除を受けるには、上記の青色申告の記帳方法に加え事業として行わているかどうかの判定で

  1. 区分所有などのマンションであれば10室以上
  2. 戸建て所有であれば5棟以上

を満たす必要があり、私はまだ1室しか所有してないので青色申告、複式簿記、発生主義で記帳しているのですが10万の控除しか受けられません。

ですが、そのうち、65万の控除が欲しいくらいまで所有したいと思っているので今のうちから用意しています。

開業届のメリット

開業届を出すにあたって、メリットはコチラになります。

  1. 青色申告(提出していれば)で10万円 or 65万円が控除されます。
  2. 損益通算(赤字を3年間繰り越せます)できます。
    物件を購入した初年度は基本的に赤字になるようです。というのも私は11月末に購入、ほぼ1か月分の家賃収入しかありませんが印紙代や登記費用等で2、30万はかかってしまいましたから。

開業届のデメリット

対して開業届のデメリットはコチラです。

  1. 失業保険がもらえない可能性があります。サラリーマンをやめて、再就職のために就活していても開業届を出していると「失業中」と認めてもらえない可能性があるようです。

このあたりはハローワークの判断になりますでしょうか。

わたしもまだ提出してからハローワークに行ってないので実際は分かりませんが、確かに事業届を出していて「失業」もおかしいかもとは思います・・・。

提出時のワンポイントアドバイス

同じ書類を2通用意して(同じ内容を記入)返信用封筒に切手を貼って入れておくと、税務署が控えのスタンプを押して返送してくれます。

最初は税務署に足を運んでもいいんでしょうけど、
そのためだけに休むのはどうかなという思いで私は郵送しました。

ユリ
 ただ、念のためにも控えを取っておかれたほうがいいですよ。

廃業するとき

残念ながら、廃業するときは、開業と同じ書類に記入して郵送すれば受領してもらえます。

こちらも簡単です。

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